(同上の設例において)甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
免許換えが必要となるのは「2以上の都道府県」に事務所を設置する場合であり、事務所の所在に変更がなければ、取引対象の宅地が他県に所在していても免許換えは不要である。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第7条(免許換え、事務所の所在に変更がある場合)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問36)
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