(同上の設例において)宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
業者間取引には手付金等保全措置に関する規定(41条・41条の2等の8種制限)自体が適用されない(78条2項)。したがって、保全措置の説明義務についても業者間取引には及ばない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第78条第2項(業者間取引、8種制限の適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問35)
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