宅建業法 問35-C

(同上の設例において)建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法第35条第1項第13号は、令和2年4月1日施行の民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任)に合わせ、現在は「契約不適合責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか」を説明事項とする規定に改められている。「瑕疵担保責任」という出題当時の用語・枠組みは現行法になく、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。瑕疵担保責任(契約不適合責任)の履行に関する保証保険契約等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要は、業者間取引であっても重要事項説明書に記載しなければならない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第13号(瑕疵担保責任の履行措置に関する事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問35)

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