宅建業法 問34

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。 ア 瑕疵担保責任の内容 イ 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所 ウ 建物の引渡しの時期 エ 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法第37条第1項第11号は、令和2年4月1日施行の民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任)に合わせ、現在は「契約不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定め」を37条書面の記載事項とする規定に改められている。「瑕疵担保」という出題当時の用語・枠組みは現行法になく、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

正解は2(イ・ウ)。ア:瑕疵担保責任(契約不適合責任)の内容は、貸借の37条書面には記載義務がない(売買の任意的記載事項)。イ:当事者の氏名(法人は名称)及び住所は、売買・貸借いずれの37条書面にも必要的記載事項である。ウ:建物の引渡しの時期は、売買・貸借いずれの37条書面にも必要的記載事項である。エ:構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、既存住宅の「売買」契約の場合に限られる必要的記載事項であり、貸借契約には適用されない。したがって、必ず記載しなければならない組み合わせはイ・ウである。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項第1号・第2号(当事者の氏名・住所)
  • 同法第37条第1項第4号(引渡しの時期)
  • 同法第37条第1項第2号の2(構造耐力上主要な部分等の確認事項、既存住宅の売買に限る)
  • 同法第37条第2項(貸借の37条書面への準用)
  • 本問は組み合わせ問題(ア〜エの組み合わせを選ぶ形式)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。外部情報源(e-takken.tv)との突き合わせにより正解番号を確認した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問34)

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