(同上の設例において)AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。専任媒介契約書面には、依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によって契約を成立させたときの措置(違約金等)について記載しなければならない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第1項第8号(他業者利用時の措置)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問33)
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