宅建業法 問33-C

(同上の設例において)Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。

解説

× 誤り

価額について意見を述べる際にその根拠を明らかにする義務はあるが、この履行に付随する調査費用を、依頼者Bの承諾なく請求することはできない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第2項(価額についての意見の根拠の明示義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問33)

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