宅建業法 問33-B

(同上の設例において)Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。

解説

× 誤り

専属専任媒介契約の指定流通機構への登録期限は締結日から「5日以内」(休業日を除く)であり、「7日以内」は専任媒介契約(専属専任ではない)の期限である。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第5項(専属専任媒介契約の登録期限、5日以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問33)

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