宅建業法 問31

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解説

正解は1。宅建士が知事から指示処分を受けた場合において、その宅建士が所属する宅建業者(大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣はその宅建業者に対して指示処分をすることができる。肢2:不正の手段による登録の場合、登録をした知事が行うのは登録の消除(68条の2)であり、試験合格の決定の取消しは試験実施機関による別の手続である(誤り)。肢3:指導・助言・勧告は、その登録をした「都道府県知事」が行うものであり、国土交通大臣がすべての宅建士に対して行うものではない(誤り)。肢4:事務禁止処分を受けた宅建士は、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事(登録先である甲県知事)に提出しなければならず、処分をした乙県知事に提出するものではない(誤り)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第65条第3項・第4項(大臣免許業者に対する指示処分)
  • 同法第68条の2(不正手段による登録の消除)
  • 同法第72条第3項(都道府県知事による指導・助言・勧告)
  • 同法第22条の2第7項(事務禁止処分時の宅建士証提出先、登録先の知事)
  • 本問は各選択肢が独立した記述であり共通の事例設定がないため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問31)

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