次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。 ✓
- 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。
解説
正解は1。宅建士が知事から指示処分を受けた場合において、その宅建士が所属する宅建業者(大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣はその宅建業者に対して指示処分をすることができる。肢2:不正の手段による登録の場合、登録をした知事が行うのは登録の消除(68条の2)であり、試験合格の決定の取消しは試験実施機関による別の手続である(誤り)。肢3:指導・助言・勧告は、その登録をした「都道府県知事」が行うものであり、国土交通大臣がすべての宅建士に対して行うものではない(誤り)。肢4:事務禁止処分を受けた宅建士は、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事(登録先である甲県知事)に提出しなければならず、処分をした乙県知事に提出するものではない(誤り)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第65条第3項・第4項(大臣免許業者に対する指示処分)
- 同法第68条の2(不正手段による登録の消除)
- 同法第72条第3項(都道府県知事による指導・助言・勧告)
- 同法第22条の2第7項(事務禁止処分時の宅建士証提出先、登録先の知事)
- 本問は各選択肢が独立した記述であり共通の事例設定がないため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問31)
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