宅建業法 問30-C

(同上の設例において)土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は194,400円である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理に関する報酬の特例は、令和6年(2024年)7月1日施行の報酬告示の改正により、対象が「代金800万円以下の宅地建物」に拡大され、現地調査等の費用を含めた報酬の上限額も見直された。出題当時(代金400万円以下、18万円+消費税を上限とする特例)の内容は現行とは異なり、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。代金350万円は400万円以下であり低廉な空家等の特例の対象。通常の媒介報酬(350万円×4%+2万円=16万円、税抜)に現地調査等費用2万円を加算した18万円(税抜、特例上限ちょうど)、税込みで194,400円となる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 国土交通省告示(低廉な空家等の媒介における現地調査等費用の特例、合計18万円(税抜)が上限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問30)

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