宅建業法 問30-B

(同上の設例において)土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をCに対し説明した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は194,400円である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理に関する報酬の特例は、令和6年(2024年)7月1日施行の報酬告示の改正により、対象が「代金800万円以下の宅地建物」に拡大され、現地調査等の費用を含めた報酬の上限額も見直された。出題当時(代金400万円以下、18万円+消費税を上限とする特例)の内容は現行とは異なり、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

× 誤り

低廉な空家等の特例は売主(現地調査等の負担が生じる側の依頼者)から受け取る報酬に適用されるものであり、買主から受け取る報酬には適用されない。通常の媒介報酬(300万円×4%+2万円=14万円、税込み15万1,200円)が上限となる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 国土交通省告示(低廉な空家等の特例、売主側の依頼者に適用)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問30)

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