宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は280,800円である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理に関する報酬の特例は、令和6年(2024年)7月1日施行の報酬告示の改正により、対象が「代金800万円以下の宅地建物」に拡大され、現地調査等の費用を含めた報酬の上限額も見直された。出題当時(代金400万円以下、18万円+消費税を上限とする特例)の内容は現行とは異なり、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
× 誤り
代金500万円は低廉な空家等の特例の対象(代金400万円以下)を超えるため、特例は適用されず、通常の媒介報酬(500万円×3%+6万円=21万円、税込み23万1,000円)が上限となる。280,800円という金額はこれと整合しない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 国土交通省告示(宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額、通常計算式)
- 本問は報酬計算問題であり、正解肢(肢3)との整合性を中心に金額を検証した。告示の詳細な再計算までは行っていない箇所がある。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問30)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。