(同上の設例において)建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
広告料金の実費を報酬とは別に受領できるのは、依頼者の「依頼」に基づいて行った広告に限られる。Bからの依頼によらない広告は、契約成立に寄与したとしても、その料金を別途請求することはできない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 国土交通省告示(依頼者の特別の依頼による広告料金の受領)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問29)
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