(同上の設例において)建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万2,000円が上限となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
権利金を売買代金とみなして報酬を算出する特例は、非居住用建物の賃貸借に限られ、居住用建物には適用されない。居住用の場合は通常の借賃ベースの計算のみが適用される。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 国土交通省告示(権利金を売買代金とみなす特例、非居住用建物に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問29)
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