宅建業法 問28

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。 イ 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 ウ 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。 エ 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。

解説

正解は1(一つ、エのみ正しい)。ア:宅建業法36条(契約締結等の時期の制限)は「自ら当事者として」契約を締結する行為も規制対象とする。買主が宅建業者であっても、開発許可等の処分を受ける前に売買契約を締結することはできない(誤り)。イ:37条書面の交付義務は、相手方が宅建業者であっても免除されない(誤り)。ウ:供託所等の説明義務(35条の2)は、相手方が宅建業者である場合には免除される(誤り)。エ:媒介契約に基づく購入の申込みがあった旨の報告義務は、依頼者が宅建業者であっても特別扱いされない(正しい)。したがって正しいのはエのみである。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第36条(契約締結等の時期の制限、自ら当事者として行う行為も含む)
  • 同法第37条第1項(37条書面の交付義務、相手方が業者でも適用除外なし)
  • 同法第35条の2(供託所等の説明、相手方が業者の場合は適用除外)
  • 同法第34条の2第8項(購入等の申込みがあった旨の報告義務)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。ア・ウの正誤判定は外部情報源(e-takken.tv)との突き合わせにより確認した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問28)

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