宅建業法 問27-D

(同上の設例において)A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。37条書面における構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項の記載は、相手方が宅建業者であっても省略できない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項第2号の2(既存の建物の構造耐力上主要な部分等の確認事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問27)

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