宅建業法 問27-C

(同上の設例において)CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。

解説

× 誤り

既存住宅売買の重要事項説明における建物状況調査の結果の概要の説明義務は、実施後1年を経過していないものに限られる。2年前の調査はこの期間を超えているため、説明義務の対象外である。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3(建物状況調査、実施後1年以内のものに限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問27)

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