宅建業法 問27-A

宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。 (1)Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。

解説

× 誤り

媒介契約締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を確認・書面記載すべき義務は、その媒介契約の「依頼者」に対するものである。Aの依頼者はB(売主)であり、買主Dに対して確認する義務ではない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号(媒介契約書面、建物状況調査のあっせんに関する事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問27)

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