(同上の設例において)建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建築確認等を受ける前の広告開始時期の制限(33条)は、売買だけでなく貸借の媒介に関する広告にも適用される。「貸借の媒介に関する広告はすることができる」は誤り。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第33条(広告開始時期の制限、貸借も含む)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問26)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。