不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
- 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
- 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 所有権登記名義人の住所変更登記の申請義務化(変更から2年以内に申請、正当な理由なき懈怠には過料)は、令和6年4月1日施行の不動産登記法改正で新設された。平成30年度出題時点では住所変更登記に法定の申請義務・期限はなかった。
解説
正解は4(誤っているもの)。平成30年当時、所有権の登記名義人の住所変更登記は、法定の申請期限が定められた義務ではなかった(住所変更登記の申請義務化・1月以内の期限は、令和6年4月1日施行の不動産登記法改正で新設されたものであり、本問出題当時には存在しない)。肢1:申請主義の原則(正しい)。肢2:表示に関する登記は登記官が職権でできる(正しい)。肢3:建物の床面積変更登記は変更日から1月以内に申請しなければならない(正しい)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 不動産登記法第16条第1項(申請主義)
- 同法第28条(表示に関する登記の職権)
- 同法第51条第1項(表示変更登記の申請義務、1月以内)
- 本問は各選択肢が独立した記述であり共通の事例設定がないため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問14)
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