建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。 ✓
- 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
⚠ 法改正により内容が変更されています 区分所有法は令和7年法律第47号により改正され(令和8年4月1日施行)、共用部分の重大変更・規約の設定変更廃止・管理組合法人の設立・大規模滅失の復旧などの決議要件が、「区分所有者及び議決権の総数」を分母とする従来の全員基準から、集会に出席した区分所有者及びその議決権を基準とする要件(出席者が区分所有者及び議決権の各過半数であることを前提に、出席者の各4分の3以上など)に改められ、裁判所が認定した所在等不明区分所有者は決議の母数から除外されることになった。また、大規模滅失の復旧決議は「各3分の2以上」に見直された。出題当時の全員基準の決議要件を前提とした記述であり、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
正解は1(誤っているもの)。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない(特別決議)。「過半数」は誤り。肢2:規約の保管者は正当な理由なく閲覧を拒んではならず、拒絶すると20万円以下の過料に処される(正しい)。肢3:規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(正しい)。肢4:占有者は区分所有者が規約又は集会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(正しい)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 建物の区分所有等に関する法律第31条第1項(規約の設定・変更・廃止、特別決議)
- 同法第33条(規約の保管及び閲覧)
- 同法第71条(過料に処する行為)
- 同法第46条第2項(占有者の義務)
- 本問は各選択肢が独立した記述であり共通の事例設定がないため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問13)
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