(同上の設例において)CがBから甲建物を適法に賃借された転借人で、期間満了によってAB間及びBC間の賃貸借契約が終了する場合、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について、BはAに対する買取請求権を有するが、CはAに対する買取請求権を有しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
造作買取請求権は賃借人Bだけでなく、適法な転借人Cにも認められる。「CはAに対する買取請求権を有しない」は誤り。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 借地借家法第33条第2項(転借人の造作買取請求権)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問12)
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