権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-C

(同上の設例において)ABの間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。普通建物賃貸借において、期間満了の1年前から6月前までの間に、当事者いずれからも更新しない旨の通知等がなければ、従前と同一条件で契約が更新され(法定更新)、その期間は定めがないものとなる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 借地借家法第26条第1項(建物賃貸借契約の法定更新)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問12)

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