(同上の設例において)ABの間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
床面積200㎡未満の居住用建物であれば、転勤・療養・親族の介護等のやむを得ない事情がある場合、賃借人から中途解約の申入れをすることができる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 借地借家法第38条第7項(定期建物賃貸借、賃借人の中途解約権)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問12)
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