AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。 (1)ABの間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、5年経過をもって当然に、AはBに対して、期間満了による終了を対抗することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
定期建物賃貸借で更新がない旨を定めた場合でも、賃貸人は、期間満了の1年前から6月前までの間に、期間満了により賃貸借が終了する旨の通知(終了通知)をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 借地借家法第38条第6項(定期建物賃貸借の終了通知義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問12)
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