(同上の設例において)Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
借地権の対抗要件となる建物の登記は、借地権者本人名義でなければならない。同姓・同居の未成年の長男名義の登記では、借地権者本人の登記とは認められず、対抗要件として機能しない(判例)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 借地借家法第10条第1項(借地権の対抗力、借地権者本人名義の建物登記が必要)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問11)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。