権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-C

(同上の設例において)本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。

解説

× 誤り

借地権の存続期間の下限は30年だが、上限の制限はない。60年と定めれば、公正証書の有無にかかわらずそのまま60年が有効となる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 借地借家法第3条(借地権の存続期間、下限のみで上限の制限はない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問11)

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