権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-B

(同上の設例において)本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。居住用建物には事業用定期借地権を設定できず、一般定期借地権(50年以上)の要件も満たさない20年という期間設定・更新拒絶特約は、借地借家法9条(借地権者に不利な特約の無効)により無効となり、通常の借地権として法定の30年が適用される。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 借地借家法第9条(借地権者に不利な特約の無効)
  • 借地借家法第3条(借地権の存続期間、30年)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問11)

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