AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 (1)本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事業用建物所有目的の借地契約自体は諾成契約であり、公正証書によらなくても有効である。公正証書が必要となるのは、事業用定期借地権(23条)を設定する場合に限られる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 借地借家法第23条第3項(事業用定期借地権、公正証書が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問11)
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