相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
- 相続財産に属する不動産について、遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
- 連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
- 共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。 ✓
解説
正解は4(誤っているもの)。共有物の持分価格が過半数を超える相続人であっても、当然に単独で他の共有者(少数持分権者)に対し共有物の明渡しを請求することはできない。明渡しを求めるには、その占有の理由(本権)を主張する必要があるとされている(判例)。肢1:無権代理人が本人を相続した場合、本人が自ら法律行為をしたのと同様の効果が生じる(正しい)。肢2:共同相続における持分は登記なくして対抗できる(正しい)。肢3:連帯債務者の一人が死亡し相続人が複数いる場合、各相続人は法定相続分に応じて分割された債務を承継し、その範囲で本来の債務者と連帯債務関係に立つ(正しい)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 判例(無権代理人による本人の相続、共同相続と登記、連帯債務者の死亡と相続、少数持分権者への明渡請求の制限)
- 本問は各選択肢が独立した記述であり共通の事例設定がないため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問10)
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