(同上の設例において)BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
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解説
× 誤り
時効消滅した債権を自働債権として相殺できるのは、消滅時効にかかる以前に既に相殺適状に達していた場合に限られる。売買代金債務の弁済期(12月1日)は、貸金債権の消滅時効期限(9月30日)より後であり、9月30日時点ではまだ相殺適状になかった。したがって時効完成後にBは相殺をすることができない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 民法第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺、消滅前に相殺適状にあった場合に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問9)
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