権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-C

(同上の設例において)同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。不法行為による損害賠償債権を「受働債権」とする相殺は禁止されるが、これを「自働債権」として、被害者の側から相殺することは禁止されていない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 民法第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問9)

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