権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-B

(同上の設例において)同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。

解説

× 誤り

差押えを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。11月2日以降(差押え後)に取得した債権による相殺は、Cに対抗できない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 民法第511条第1項(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問9)

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