Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
相殺をするには、自働債権(貸金債権)が弁済期にあることが必要である。12月1日時点でBの貸金債権の弁済期(12月31日)はまだ到来しておらず、相殺適状にないため、相殺することができない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 民法第505条(相殺の要件等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問9)
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