権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-D

(同上の判決文の事案において)賃貸借契約に賃借人が原状回復義務を負う旨が定められていても、それをもって、賃借人が賃料とは別に通常損耗の補修費を支払う義務があるとはいえない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判平成17年12月16日)→ 条文(民法第621条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。賃借人の原状回復義務の範囲は通常損耗・経年変化を除くと明文化された。

解説

○ 正しい

単に原状回復義務を負う旨の定めがあるだけでは、通常損耗補修特約が明確に合意されたとはいえず、賃借人が賃料とは別に通常損耗の補修費を支払う義務があるとはいえない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 最高裁判例(平成17年12月16日、通常損耗補修特約の明確な合意の必要性)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問8)

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