(同上の判決文の事案において)賃借人が負担する通常損耗の範囲が賃貸借契約書に明記されておらず口頭での説明等もない場合に賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判平成17年12月16日)→ 条文(民法第621条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。賃借人の原状回復義務の範囲は通常損耗・経年変化を除くと明文化された。
解説
○ 正しい
判決文のとおり、通常損耗補修特約が明確に合意されていない場合に賃借人に原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 最高裁判例(平成17年12月16日、通常損耗補修特約の必要性)
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