権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-A

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、(中略)その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。 (1)賃借物件を賃借人がどのように使用しても、賃借物件に発生する損耗による減価の回収は、賃貸人が全て賃料に含ませてその支払を受けることにより行っている。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判平成17年12月16日)→ 条文(民法第621条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。賃借人の原状回復義務の範囲は通常損耗・経年変化を除くと明文化された。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。判決文が述べているのは「社会通念上通常の使用をした場合に生ずる」通常損耗についての減価回収であり、賃借人がどのように使用しても(通常の使用を超える使用による損耗も含めて)全て賃料に含まれているという趣旨ではない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 最高裁判例(平成17年12月16日、賃借人の通常損耗補修義務と通常損耗補修特約)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問8)

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