債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 譲渡制限特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得することはできない。
- 債権の譲受人が譲渡制限特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。 ✓
- 譲渡制限特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情がない限り、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。
- 譲渡制限特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその特約の存在について悪意であるときは、当該質権設定は無効となる。
⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧466条2項、譲渡禁止特約は物権的効力を有し原則無効とする構成)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は、譲渡制限特約があっても債権譲渡の効力は妨げられない(466条2項)よう再構成されており、法的構成が大きく異なる。
解説
正解は2(誤っているもの)。譲渡制限特約の対抗の可否は、各譲受人・転得者ごとに、その者自身の主観(善意・悪意、重過失の有無)によって独立して判断される。最初の譲受人が特約の存在について悪意であったとしても、その後の転得者自身が善意かつ重過失がなければ、債務者はその転得者に特約の存在を対抗することができない。肢1:譲渡制限特約付き債権の譲受人に重大な過失があれば、これを知らなかったとしても悪意者と同視され、債権を取得することができない(正しい、平成30年当時の判例法理)。肢3:譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、原則として自ら譲渡の無効を主張することはできない(信義則、正しい)。肢4:譲渡制限特約の効力は質権設定にも及び、悪意の質権者に対する質権設定は無効となる(正しい)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 民法(旧)第466条第2項(譲渡禁止特約、譲受人の重過失による効果)
- 判例(転得者ごとの主観による独立判断、債権者自身による無効主張の制限、質権への効力)
- 本問は各選択肢が独立した記述であり共通の事例設定がないため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。改正前民法下の判例法理に基づく解説であり、条文の詳細な一次確認までは行っていない。
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