権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7

債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧466条2項、譲渡禁止特約は物権的効力を有し原則無効とする構成)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は、譲渡制限特約があっても債権譲渡の効力は妨げられない(466条2項)よう再構成されており、法的構成が大きく異なる。

解説

正解は2(誤っているもの)。譲渡制限特約の対抗の可否は、各譲受人・転得者ごとに、その者自身の主観(善意・悪意、重過失の有無)によって独立して判断される。最初の譲受人が特約の存在について悪意であったとしても、その後の転得者自身が善意かつ重過失がなければ、債務者はその転得者に特約の存在を対抗することができない。肢1:譲渡制限特約付き債権の譲受人に重大な過失があれば、これを知らなかったとしても悪意者と同視され、債権を取得することができない(正しい、平成30年当時の判例法理)。肢3:譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、原則として自ら譲渡の無効を主張することはできない(信義則、正しい)。肢4:譲渡制限特約の効力は質権設定にも及び、悪意の質権者に対する質権設定は無効となる(正しい)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 民法(旧)第466条第2項(譲渡禁止特約、譲受人の重過失による効果)
  • 判例(転得者ごとの主観による独立判断、債権者自身による無効主張の制限、質権への効力)
  • 本問は各選択肢が独立した記述であり共通の事例設定がないため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。改正前民法下の判例法理に基づく解説であり、条文の詳細な一次確認までは行っていない。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問7)

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