(同上の設例において)Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
土地と建物に共同抵当が設定された後、建物が取り壊されて新建物が建築され、その新建物に抵当権が設定されなかった場合、判例上、法定地上権は原則として成立しない(共同抵当権者の担保価値把握利益を害するため)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 最高裁判例(平成9年2月14日、共同抵当における建物の再築と法定地上権)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問6)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。