権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-B

(同上の設例において)Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。

解説

○ 正しい

抵当権設定時に土地上に建物が存在しない(更地)場合、原則として法定地上権は成立しない。更地への抵当権設定後に新築された建物にも法定地上権は及ばない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 民法第388条(法定地上権、設定時に建物が存在しない場合)
  • 判例(更地への抵当権設定後の新築建物)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問6)

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