Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。法定地上権の成立要件(抵当権設定時に土地建物が同一所有者に属すること)は、建物の登記名義ではなく実質的な所有権の帰属で判断される(判例)。乙建物の登記がA名義に移転される前であっても、既にAが実質的に乙建物を取得済みであれば、法定地上権は成立し得る。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 民法第388条(法定地上権)
- 判例(法定地上権の成立要件、登記名義ではなく実質的所有権の帰属で判断)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問6)
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