(同上の設例において)本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
意思能力を欠く状態で行われた法律行為は無効である。本件約定の時点でAに意思能力がなければ、本件約定自体が無効であり、Bは試験合格後も所有権を取得することができない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 民法第3条の2(意思能力)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問3)
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