権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-C

(同上の設例において)Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。停止条件付法律行為は、別段の意思表示がない限り、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。条件成就の効果は約定の時点にさかのぼらない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 民法第127条第1項(停止条件、成就時から効力発生)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問3)

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