(同上の設例において)本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
条件の成否未定の間に、条件付権利を有する者の利益を害することは禁止されている。Aが故意(放火)により目的物を滅失させた場合、その後Bが条件(試験合格)を成就させたときは、AはBに対して損害賠償責任を負う。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 民法第128条(条件の成否未定の間における権利の侵害の禁止)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問3)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。