権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-B

(同上の設例において)本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。

解説

○ 正しい

条件の成否未定の間に、条件付権利を有する者の利益を害することは禁止されている。Aが故意(放火)により目的物を滅失させた場合、その後Bが条件(試験合格)を成就させたときは、AはBに対して損害賠償責任を負う。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 民法第128条(条件の成否未定の間における権利の侵害の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問3)

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