権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-C

(同上の設例において)BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。

解説

× 誤り

双方代理は原則禁止されるが、本人があらかじめ許諾した行為については有効となる。Aの許諾があれば本件契約は有効である。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 民法第108条第1項(自己契約及び双方代理、本人の許諾による例外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問2)

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