(同上の設例において)Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。第三者の詐欺による意思表示の取消しは、相手方(B)がその事実を知り、又は知ることができたときに限り認められる。Bが詐欺の事実を知らず、かつ知ることもできなかった場合は、転得者Dの主観にかかわらず、Aは取消しをすることができない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 民法第96条第2項(第三者による詐欺、相手方の善意無過失は取消し不可の要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問1)
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