(同上の設例において)Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧95条、錯誤=無効)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は「錯誤=取消し」に変更されている。
解説
○ 正しい
錯誤による無効の主張権者は原則として表意者に限られ、表意者に重大な過失があり自ら無効を主張できない場合には、相手方Bも表意者Aの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 民法(旧)第95条(錯誤、表意者の重過失による主張制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問1)
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