税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問47-D

(同上の設例において)新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。新築分譲マンションのパンフレットには全戸数の専有面積を表示すべきだが、スペースが限られるインターネット広告等では、最小面積及び最大面積のみの表示で足りるとされている。
(法令基準日: 平成29年4月1日)

  • 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(専有面積の表示、媒体特性に応じた簡略表示)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問47)

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