(同上の設例において)取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
徒歩所要時間の1分未満の端数は「切り上げ」て表示することとされており、四捨五入ではない。5.25分は切り上げて「6分」と表示すべきであり、「5分」とする表示は不当表示に問われうる。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(徒歩所要時間の表示、1分未満切り上げ)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問47)
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