(同上の設例において)機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
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解説
○ 正しい
機構は、高齢者向け返済特例(死亡時一括償還)において、貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないことができる(ノンリコース型)。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第8号(高齢者向け返済特例)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問46)
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