(同上の設例において)土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
土地取引を行う者は、標準地の公示価格を指標として取引を行うよう「努めなければならない」(努力義務)のであり、公示価格により取引を行う法的義務があるわけではない。
(法令基準日: 平成29年4月1日)
- 地価公示法第1条の2(土地取引を行う者の努力義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成29年度試験・問25)
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